「LINE公式アカウントの運用費用って、どの勘定科目に仕訳けるの…?」
LINE公式アカウントの有料プランを利用していると、勘定科目で悩む方は多いのではないでしょうか。勘定科目には法的ルールがないため、迷ってしまうのは当たり前といえます。
そこで本記事では、LINE公式アカウントの勘定科目をどのように決めるのかを解説。月払いだけでなく、年払いした際の年間使用料の仕訳け方もお伝えしているので、お困りの方は参考にしてください。
LINE公式アカウントの勘定科目の注意点
LINE公式アカウントの勘定科目を決める上で、必ず理解しておきたいことがあります。
- 勘定科目の適用に法的ルールはない
- 勘定科目の仕訳は誰が見ても理解できることが重要
- 一度利用した勘定科目は継続的に利用する
一つずつチェックしましょう。
勘定科目の適用に法的ルールはない
冒頭でもお伝えした通り、勘定科目には法的なルールがありません。会社ごとの判断にゆだねられており、同じ費用でも会社によって仕訳方法が異なることがあります。
また、会計ソフトなどを利用していると勘定科目があらかじめ用意されていますが、適切な勘定科目がない場合は、自分で勘定科目を作成することも可能です。
LINE公式アカウントの勘定科目も例に洩れず、一つの正解はありません。
勘定科目の仕訳は誰が見ても理解できることが重要
勘定科目には法的ルールがないとお伝えしましたが、重要なのは誰が見ても理解できる仕訳内容であることです。
勘定科目には取引内容を明確にする目的があります。できる限り一般的な判断を意識しましょう。
一度利用した勘定科目は継続的に利用する
仕訳に迷いがあると、同じ費用でも月によって勘定科目が異なってしまうことがあるかもしれません。
一度利用した勘定科目は、後から費用の集計や分析がしやすいように、同じものを継続的に利用しましょう。
ただし業務形態の変更など、勘定科目の見直しが必要な場合は適宜見直しを行い、必要に応じて修正しても問題はありません。
LINE公式アカウントの勘定科目の決め方
LINE公式アカウントの月額固定費や、リッチメニューなどデザインの外注費用などに関する勘定科目の決め方を解説します。
- LINE公式アカウントの月額固定費の勘定科目
- リッチメニューやアイコンなど外注費の勘定科目
- LINE公式アカウントに関わるシステム開発の勘定科目
- LINE公式アカウント開設の委託費用の勘定科目
今回はこれらの費用を仕訳ける方法についてまとめました。
勘定科目の判断に法的ルールがないことを前提に、各勘定科目を理解し各社で判断しましょう。
LINE公式アカウントの月額固定費の勘定科目
LINE公式アカウントでは、メッセージ通数によって有料プランの契約が必要なこともあります。LINE公式アカウントの勘定科目は「通信費」あるいは「広告宣伝費」などで仕訳けると良いでしょう。
- 通信費:業務上使用する通信や連絡のためにかかる費用(例:プロバイダーなどのインターネット利用料、ハガキ・切手代、電報代など)
- 広告宣伝費:不特定多数の人に対して、商品やサービスを販売するために必要な広告、宣伝にかかる費用(例:媒体への広告掲載料、広報の作成費用、セールスプロモーション費用など)
なお、以下の記事ではLINE公式アカウントのインボイス対応について解説しています。ぜひあわせて参考にしてください。
リッチメニューやアイコンなど外注費の勘定科目
LINE公式アカウントの「顔」ともいえるリッチメニューやアイコン。プロに外注して制作することもあるでしょう。このようなデザインの外注費は「外注工賃費」に該当します。
外注した際は請求書の送付が必要となりますが、外注先が法人の場合、源泉徴収は不要です。個人に外注をする場合は、源泉徴収が必要となるため注意しましょう。
なお、以下の記事ではLINE公式アカウントで使えるデザインの作成方法について解説しています。気になる方はあわせて参考にしてください。
LINE公式アカウントに関わるシステム開発の勘定科目
LINEMessagingAPIや、その他関連システムなど、LINE公式アカウントに関わるシステム開発を外注した場合も、先述したデザインの外注費と同様です。
「外注工賃費」として仕訳けして問題ないでしょう。
LINE公式アカウント開設の委託費用の勘定科目
LINE公式アカウントの開設を外部に委託するケースもあります。この場合も基本的には「外注工賃費」で問題ありません。
LINE公式アカウントを宣伝広告のために開設する場合は「広告宣伝費」に仕訳けするのも良いでしょう。
LINE公式アカウントを年払いした際の勘定科目は?
LINE公式アカウントではプレミアムIDなど、年払いができる費用もあります。年払いをした場合でも、基本的には冒頭でお伝えした「通信費」「広告宣伝費」として仕訳けて問題ありません。
ただし、翌年(翌期)を跨いだ年払い契約で支払う料金は、その年にまとめて損金の処理をすることができないため、「前払費用」として計上する必要があります。プレミアムIDのほか、コピー機のリース料などがわかりやすい例として挙げられるでしょう。
このほか、サブスクリプションなどでは「〇ヵ月コース」などのように、1年以内の利用料金をまとめて支払うケースもあります。
このような場合で、なおかつ翌年に繰り越して支払うものでなく、さらに以下の条件を満たすような費用は「短期前払費用」として計上することが可能です。短期前払費用は、支払った時点で損金となるため、その年の節税対策に役立ちます。
まとめ|LINE公式アカウントの勘定科目に法的なルールはない
今回は、LINE公式アカウントの運用に関わる費用の勘定科目を解説しました。
勘定科目には法的なルールはないため、この記事を参考にしながら一般的な判断を意識して仕訳けを行いましょう。
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